はじめに
移住先として人気のマレーシア。その理由の一つが、税金制度です。
会社員の場合、日本より確実に手取りが増えます。日本のみなさん、ごめんなさい!
この記事では、マレーシア移住を検討中の40代女性が知っておくべき税金事情を分かりやすく解説します。
特にフリーランスやリモートワーク中の方、現地で就職を目指している人に役立つ情報を盛り込みました。
注)筆者は税金対策の専門家ではありません。あくまでも一般的で経験から知っている内容です。
マレーシアの税金制度の基本
マレーシアでは、税金は個人所得税が中心です。
日本のように消費税や社会保険料が高額ではないため、総合的に見ると税負担が軽いのが特徴です。
- 所得税率:累進課税方式 マレーシアの個人所得税率は0%から最大30%まで。所得額に応じて税率が変わりますが、一定の控除があるため、実質的な負担は軽くなります。
- 非居住者の税率 非居住者(1年間で183日未満の滞在者)は、一律30%の税率が適用されます。ただし、居住者になると優遇措置が増えます。
- 税務年度 マレーシアの税務年度は1月1日から12月31日まで。確定申告は翌年3月31日までに行う必要があります。日本のように年末調整なんて親切なシステムはない為、個人で対応する必要があります。
マレーシアに移住後の所得税について
移住後にマレーシアで働いたり、海外からの収入を得たりする場合、税金の扱いが気になるところ。特に最近、NISAなどで投資デビューした方も多いと思います。だから尚更気になるところ。実際マレーシアでは、以下のようなルールがあります。
- 現地収入 マレーシア国内で得た収入は課税対象。ただし、控除制度が充実しているため、節税の余地がある。スマホやパソコン、ジムの会費にネット回線料金なども対象になるのはすごい嬉しい!なんでもレシート保存必須。税率は10%程度です。私は最初エージェントに15%と聞いていましたが、実際は10%ほど、同僚もみんなそれくらい。
- 海外収入 興味深いのは、マレーシアでは海外からの収入が非課税になる点(ただし、現地銀行に送金すると一部例外があります)。リモートワークで海外クライアントから報酬を受け取る人にとって大きなメリット。
- 二重課税防止協定 日本とマレーシアの間には二重課税防止協定が結ばれている。そのため、日本で税金を支払った収入については、マレーシアで二重に課税される心配がない。
現地採用の税率30%の仕組みと注意点
現地で採用された場合、最初の半年間は非居住者扱いとなるため、所得税率が一律30%に設定されます。この「6ヶ月ルール」は、年内の滞在日数で計算されるため、以下の点に注意が必要です。
1.年内6ヶ月の達成が鍵
マレーシアでは、滞在日数のカウントが税務年度内(1月1日から12月31日)で行われる。そのため、7月に現地採用された場合、その年内に6ヶ月(183日)を達成することができない。約1年間、税金30%控除となる。最終的に戻るお金だが、資金に余裕を持って渡航しないと、なかなかツライ・・・
マレーシア非居住者の税金に関する政府ページはこちら
2.翌年も非居住者税率が適用されるケース
7月採用の場合、翌年の6月まで30%の非居住者税率が適用されることになります。
居住者ステータスを得るのは翌年の7月以降となり、それまでは通常より高い税率が課される点に注意が必要です。
3.計画的なスケジュール調整
もし可能であれば、1月や早めの時期に採用されることで、その年内に183日を達成し、居住者税率(累進課税)へ移行する計画を立てると現地での生活がラク。資金に余裕があればこの限りではないです!私は11月に入社したので、約8ヶ月30%控除でした。実際は、その8ヶ月の次の月から通常税率で支給されたので、9ヶ月間手取りは少なめでした。
※1月1日時点で日本に住民票がある場合は、日本の住民税課税対象となるため、そこにも注意。
4. 税金以外の控除や免除制度
40代女性が移住後に気になるのは、教育費や医療費などの負担。
マレーシアでは、以下のような控除や免除制度が用意されています。
- 扶養控除 配偶者や子どもを扶養している場合、一定額の控除が適用される。
- 医療費控除 自分や家族の医療費についても控除が受けられる場合がある。
- 教育費控除 子どもの教育にかかる費用の一部を控除対象とする制度もある。
5.フリーランスやリモートワーカー向けの税金アドバイス
フリーランスやリモートワーカーとして働く場合、税金に関する自己管理が重要です。以下は、具体的なポイントです。
- 居住者ステータスを確保する 183日以上滞在して居住者になることで、税制上の優遇を受けられます。デジタルノマドビザなど、有効期限が一年のものもあるので、兼ね合いに注意。
- 海外収入の管理 マレーシアの銀行口座を活用して収入を管理することで、税負担を最小限に抑えることが可能です。
- 会計士を利用する マレーシアの税制度は日本とは異なる部分が多いため、現地の会計士や税理士に相談するのがベター。
6. マレーシア移住で注意したい税金の落とし穴
- 非居住者の税率 最初の年は非居住者扱いになるため、所得税率が一律30%になる可能性があります。事前に計画を立てておきましょう。
- 銀行送金時の課税 海外からの収入が非課税でも、現地銀行に送金する際に課税対象になるケースがあります。専門家に相談することでトラブルを回避できます。
- 日本の税金との兼ね合い 日本の住民税や年金保険料についても考慮が必要です。特に移住後の最初の1年は、日本側の支払いが残る可能性があるため注意してください。
7. マレーシアでの税金を最大限活用する方法
- 現地法人を活用する ビジネスを立ち上げる場合、現地法人を設立することで節税効果が期待できる。資金面と手続きは、ちょっとハードル高め(知人経験談より)。
- 投資控除 マレーシアでは、不動産や投資による収益に関する税制優遇がある。これを活用することで資産運用を有利に進められます。投資家が多い理由は、これです!ただし、日本の証券口座の利益は除外。そもそも、日本非居住者は日本国内証券口座を維持することは原則不可。維持している人もいるが、個人的にお勧めできない。私は、マレーシアに来てからIB証券の口座を開設し、そちらで運用しています。下記リンクからお申し込みいただくと、入金金額に応じてIB証券の株が無料でもらえます!
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- 生活コストの最適化 税金以外にも生活費が日本より低いため、節約した分を自己投資や趣味に使うことができます。特に、電気、ガス、水道、ガソリン、家賃の固定費がかなり抑えられます。例えばガソリンはハイオクが3.5MYR(約120円)/L。驚きでしょ?
8. 移住前に準備しておくべきこと
- 税務アドバイザーの選定 移住前に、マレーシアの税務事情に詳しいアドバイザーを見つけておくと安心。しかし!自分の商品を売りたいFPも多いため、十分注意してください。
- 必要書類の確認 会社員でない方は、日本とマレーシアの両方で税金に関する書類を準備しておきましょう。
- シミュレーションを行う 移住後の収入や税金をシミュレーションして、現地での生活費や税負担を把握しておくことが重要です。
おわりに
マレーシア移住を考える40代女性にとって、税金事情を正しく理解することは非常に重要です。税負担が軽く、海外収入が非課税となる魅力的な制度を活用すれば、仕事と生活のバランスを取りながら新たなライフスタイルを楽しむことができます。
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